長崎市での任意売却のご相談なら
メリット・デメリットについて
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任意売却とは

住宅ローンの返済が滞り競売の危機にあるような状況でも、金融機関の合意を得て家や土地売却できるのが任意売却です。
会社倒産やリストラなどで住宅ローンの返済が困難になった場合でも自宅を処分でき、「競売」という最悪の事態を回避することができます。

また、「離婚により財産分与の必要があるもののオーバーローンで通常の不動産売却ができない……」といった場合でも、任意売却なら自宅を安値で買いたたかれることなく手放すことができ、そこで得た資金を債務の一部に充てることが可能になります。

メリット
メリットについて
任意売却のポイントについて
Point
1

一般の不動産相場と近い金額

任意売却の場合は競売と異なり、一般の不動産市場価格と近い金額で取引されるので、売却代金を返済に充てることはもちろん、生活再建のための資金を用意することも可能になります。
安い価格で大切な自宅を手放すことになる競売とは、そこが大きく違います。

Point
2

プライバシー保守

競売情報は裁判所によりインターネットで公告されてしまうので、近隣や知人にその事実を知られかねません。
しかし、任意売却は秘密厳守で進められるので、個人情報が拡散したりプライバシーが侵害されたりするおそれがありません。

Point
3

自分の都合

なにもかも裁判所と買主(落札者)のペースで決まってしまう競売と違い、任意売却は通常の不動産売却と同じようにある程度、自分の都合を主張できる余地があります。
たとえば、買い主との交渉次第では仕事や子どもの学業に支障が出ないよう引き渡し日を相談することも可能です。

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概要

会社名 株式会社アール不動産
所在地 長崎県長崎市江戸町2-28 リバーガーデンEDO3階
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営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日 年末年始
最寄り駅 西浜町駅より徒歩3分

アクセス

長崎市で不動産取引をサポートしている会社は、常にお客様に寄り添った丁寧な対応を心掛けており、地元の方からも信頼があります。まずはお客様からのご相談を承りますので、お困りの事がありましたらお問い合わせください。
デメリット

通常の不動産売却と比べたデメリット

任意売却には通常の不動産売却に比べてどんなデメリットがあるのでしょうか。

  • 信用情報機関「ブラックリスト」に掲載される可能性があること。
  • 売却に際して連帯保証人などの同意が必要。
  • 債権者(金融機関)との交渉が成立しないこともあること。
  • 任意売却をどこに依頼すればよいかがわかりにくいなど。

1) 信用情報機関に掲載される可能性がある

任意売却に限ったデメリットというわけではありませんが、住宅ローンを滞納すると信用情報機関に「事故情報」として記録され、以降5年程度はローンを利用して商品を購入しようとしても融資が下りなくなります。
いわゆる「ブラックリスト」に掲載された状態です。

2)売却に際して連帯保証人などの同意が必要

住宅ローンの融資を受ける際に、連帯保証人が設定されているような場合は要注意です。
任意売却する際に、連帯保証人の同意が必要になります。
ご自宅を夫婦共同で所有しているような場合はさほど問題にはなりませんが、連帯保証人に連絡がとれない、もしくは連絡はとれたが同意が得られなかった、といったような状況では任意売却を進めることができません。

3) 債権者(金融機関)との交渉がうまくいかないことも

任意売却は、オーバーローン状態(残債>売却金額)でも市場価格に近い金額で土地、一戸建やマンションを売って現金化できる唯一の手段になります。
競売への流れを食い止める最終手段とも言えます。
しかし、残債務と市場価格との開きがある場合には債権者である金融機関が任意売却に応じてくれない可能性があるので注意が必要です。
こうしたケースでは、任意売却に精通した不動産会社を間に立て交渉に臨むのが最善策と言えるでしょう。

不動産会社選び

任意売却をどこに依頼すればよいかがわかりにくい

一般の不動産売却は通常の宅建業法に基づいた取引ですが、任意売却ではこれに加えて民法などの関連法案についても深く精通していることが欠かせません。
その一方で、任意売却についてのガイドラインが整備されていないため、経験やノウハウのない不動産会社でも容易に参入できるのが実情です。
なかには、実績と言える実績もないのに「任意売却の専門家」をうたう悪徳業者も存在しますが、こうした業者に依頼しても満足な結果は得られないでしょう。

できれば、債務整理に強い弁護士と連携して多くの実績を残している不動産会社を選びたいところです。

任意売却のタイミングとかかる期間

裁判所から競売の開催通知が届いた次の月には裁判所の執行官が調査に自宅まで押しかけてきます。
一般的には、この時点が任意売却に踏み切るタイムリミットと言われています。
ここでなんとか決断し、最悪、競売の開催前日までに任意売却による引き渡しを終えなければなりません

ただしそれには、債権者である金融機関との交渉を成立させることが前提です。
そのために必要な期間は最低でも1ヵ月以上。
しかも、すでに自宅が競売の手続きに入っていた場合は任意売却に応じない債権者もいるので注意しましょう。
やはり、任意売却は競売手続きに入る前に進めるのがベターです。

任意売却費用の内訳

任意売却売却する場合には、通常の売買取引と同様の諸経費がかかります。費用の内訳は、①仲介手数料(売却金額の3%+6万円及び消費税)、②抵当権設定登記の解除費用が最低限債務者の負担となり、場合によっては測量費用や付帯設備の修理費、残置物の撤去や処分費などが必要になります。しかし、実際には債務者がそのような費用を自己負担で準備できる可能性が非常に少ないので、任意売却の場合は筆頭債権者に対して、必要な諸経費を配分表をもって説明し、同意を得たうえで売却代金の中から諸経費と後順位債権者費用等を控除して手続きをおこなうため基本的に費用はかかりません。

任意売却手続き

売却額や売却スケジュールなどに異論がなければ、不動産会社と媒介契約を締結して任意売却の手続きに入ります。

なお、任意売却手続きの主な内容は以下の通りです。
不動産会社の担当者が債権者との交渉や販売活動、買主との売買契約締結にあたります。

  • 債権者である金融機関との交渉
  • 販売活動を通じて、購入希望者を募る
  • 内覧などを通じて買い主を選定
  • 債権者である金融機関に売買代金分配票を提出し同意を得る
  • 契約から物件のお引渡し手続きまで
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