メリットについて
任意売却のポイントについて
Point
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プライバシー保守
競売情報は裁判所によりインターネットで公告されてしまうので、近隣や知人にその事実を知られかねません。
しかし、任意売却は秘密厳守で進められるので、個人情報が拡散したりプライバシーが侵害されたりするおそれがありません。
Access
長崎市で不動産に関する相談がありましたら実績多数の会社までご連絡ください
概要
会社名 | 株式会社アール不動産 |
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所在地 | 長崎県長崎市江戸町2-28 リバーガーデンEDO3階 |
電話番号 | 095-816-2801 |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 水曜日 年末年始 |
最寄り駅 | 西浜町駅より徒歩3分 |
アクセス
長崎市で不動産取引をサポートしている会社は、常にお客様に寄り添った丁寧な対応を心掛けており、地元の方からも信頼があります。まずはお客様からのご相談を承りますので、お困りの事がありましたらお問い合わせください。
デメリット
通常の不動産売却と比べたデメリット
任意売却には通常の不動産売却に比べてどんなデメリットがあるのでしょうか。
- 信用情報機関「ブラックリスト」に掲載される可能性があること。
- 売却に際して連帯保証人などの同意が必要。
- 債権者(金融機関)との交渉が成立しないこともあること。
- 任意売却をどこに依頼すればよいかがわかりにくいなど。
1) 信用情報機関に掲載される可能性がある
任意売却に限ったデメリットというわけではありませんが、住宅ローンを滞納すると信用情報機関に「事故情報」として記録され、以降5年程度はローンを利用して商品を購入しようとしても融資が下りなくなります。
いわゆる「ブラックリスト」に掲載された状態です。
2)売却に際して連帯保証人などの同意が必要
住宅ローンの融資を受ける際に、連帯保証人が設定されているような場合は要注意です。
任意売却する際に、連帯保証人の同意が必要になります。
ご自宅を夫婦共同で所有しているような場合はさほど問題にはなりませんが、連帯保証人に連絡がとれない、もしくは連絡はとれたが同意が得られなかった、といったような状況では任意売却を進めることができません。
3) 債権者(金融機関)との交渉がうまくいかないことも
任意売却は、オーバーローン状態(残債>売却金額)でも市場価格に近い金額で土地、一戸建やマンションを売って現金化できる唯一の手段になります。
競売への流れを食い止める最終手段とも言えます。
しかし、残債務と市場価格との開きがある場合には債権者である金融機関が任意売却に応じてくれない可能性があるので注意が必要です。
こうしたケースでは、任意売却に精通した不動産会社を間に立て交渉に臨むのが最善策と言えるでしょう。
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